【ポニョと後から養子縁組】
H28問35
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1245ポニョと後から養子縁組しようということで、H20問35【ポニョの養子縁組】の続きですね。
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=5154#5167選択肢と順番を変えて、時系列を追って、書きます。
>5. I・J夫婦が、K・L夫婦の子M(10歳)を養子とする旨の縁組をし、その届出が完了した場合、MとK・L夫婦との実親子関係は終了する。
(誤り)
耕一・リサ夫婦がフジモト・グランマンマーレの子ポニョが10歳になってから養子縁組しようということ。
>条文によると、実親子関係を終了させる養子縁組は「特別養子縁組」である(民法第817条の2以下)。
>なお、特別養子縁組は、子が6歳に達していたらすることができない(民法第817条の5)ため、本肢の養子縁組は普通養子縁組である。
>したがって普通養子縁組で実親子関係が終了するとした本肢は誤り。
ポニョは当時5歳でしたから当時なら特別養子縁組もあり得ました。なお事実養子状態が続いていたら8歳になる前なら可能(817条の5)ですが、10歳になってしまったらもう特別養子縁組はできません。
ですから普通養子縁組であってフジモト・グランマンマーレとの実親子関係は終了しません。
>2. 16歳のBを養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、この場合には、Bの法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない。
(誤り)
ポニョが16歳になってから養子縁組しようという話。前半はまだその通り。後半は違って、耕一・リサの養子になるのにフジモト・グランマンマーレの承諾はもう要らないということ。
>3. C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。
(正しい)
今度はポニョが成年になってから養子縁組しようという話。もうリサ単独でもかまいませんが、原則として耕一の同意が要ります。もう家庭裁判所の許可も要りません。
>養子縁組によって、配偶者の相続権が侵害される場面があるからである。
なら実子(宗介)がいれば不要では? もっとも不自然な順番で死んだ場合の問題は残りますが。むしろ扶養義務が生じるので、同居する、あるいはしなくても面倒をみにやってくる都合ではないかと思いますが。
>1. 家庭裁判所の審判により後見に付されているAは、認知をするには後見人の同意が必要であるが、養子縁組をするには後見人の同意は必要でない。
(誤り)
今度はリサが成年被後見人になってから養子縁組しようってわけですか。それはリサ本人の意思を尊重しましょうってことで、後半は正しいことを断っておくべきです。民法799条から738条にたらい回し。
もっとも、条文の書き方もおかしいですが。そもそも成年被後見人の法律行為は「同意があっても」取り消せるのが原則ですから(9条)。
それで、ポニョが同居しているとしても、ポニョに遺産を残したければ法的に養子縁組しないと、宗介と揉めることになります。たとえ宗介は親元を離れちゃって経済的に親の扶養もしなくても、事実養子だとポニョに行かずに宗介に行ってしまいます。それでポニョが寄与分と特別縁故者をごっちゃにしていると、リサを介護したから事実養子でも遺産をもらえると勘違いするかもしれませんが、残念ながら宗介がいるともらえません。なぜもらえないかをポニョに説明できるようにしておきましょう。
4はポニョと関係なさそうです。