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【行政処分取り消さずに刑事で無罪】
H28問10
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1220
解説
エ(誤り)
行政処分を取り消さずに刑事で無罪になった例として、余目町個室付浴場事件(最判昭53.6.16)があります。児童遊園設置認可処分を取り消さずに無罪になりました。実際、児童遊園は残っています。危険遊具は固定されていますが。
http://kjphotograph.blog.fc2.com/blog-entry-2069.html
【「公(にする)」と「公表」】
H28問12
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1222
解説
3(正しい)
>行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(行政手続法第12条第1項)。処分基準は設定も公表も努力義務にとどまる。

これは「公表」でなく「公にしておく」です。「公表」は行政手続法では36条(複数の者を対象とする行政指導)だけであって一応区別されています。違いが問題になった判例は見当たりませんが、法学検定アドバンストコースだと2014年問題4に違いが問題になるのが出ています。
【執行停止「を命ずる」】
H28問15
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1225
解説
3が誤りには間違いありませんが、

>執行停止を命ずることができるのは審査庁であり、審理員ではない(行政不服審査法第25条第2項)。

この解説もおかしいです。審査庁は執行停止するのであって、執行停止を命ずるわけではありません。(ついでに、これは行政事件訴訟法の場合も同様です。)ですから、このような制度はないとか審理員にそんな権限はないとかいった解説するべきです。

「命ずる」のは、この次の問題。
【裁決の理由】
H28問16
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1226
1(誤り)
解説
「審査請求が理由がない場合」は却下でなく棄却なのはその通りですが、「審査請求が不適法である場合」は却下でよく(行政不服審査法45条1項)「このような裁決には理由を記載しなければならない」も正しい(50条1項4号)ことは断るべきです。
【地方債発行】
H28問24
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1234
1(誤り)
解説
これは元債券投資家を罠に掛けた問題です。以前は、それぞれ自治大臣(現総務大臣)又は都道府県知事の許可が必要でしたが、H11改正。
【後順位抵当権者】
H28問27
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1237
エ(正しい)
こちらの【後順位抵当権者】参照
H21問28
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=5133
【不動産先取特権】
H28問30
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1240
解説
「効力を保存する」の意味は争いがあります。ただし、具体的な判例を明記したものは見当たりません。
https://www.mainiti3-back.com/g/263/

3は正しいのですが、誤りなら制度悪用ができます。抵当権を実行されそうになったら、友人に売って、わざと代金を受け取らないでおいて、その旨登記します。そうすれば、抵当権を実行されても、競売による売却代金は抵当権者より悪用者の方に先に行きます。

なお友人でなく例えば配偶者にすると露骨すぎるので、簡単に詐害行為取消権を行使されてしまいます。

そもそも抵当権が付いているのに「消さずに」普通に売買するのがおかしいのであって。
【立証責任】
H28問32
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1242
5(誤り)
解説
>なぜなら立証責任の分担は民法において明文で定められるものではなく、裁判実務を通して形成されるものだからである。

確かに立証責任の分担が条文上明らかでないことはあります(次問への指摘)が、この場合は

(詐害行為取消権)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。【ただし、】その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2略

とあるので、ただし書部分の適用を主張したい側がそちらにあてはまることを立証すべきものと解釈できます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/証明責任
【前問の続き立証責任】
H28問33
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1243
2(正しい)
解説
(前問の続き)これは立証責任が民法415条の文言上、不明確な例ですが、改正民法では明確になっています。
>余談であるが、不法行為の損害賠償請求の場面における帰責事由(過失)の立証責任は、債権者(被害者)にあることも覚えておくとよいであろう。
原則はそうですが、交通事故の場合は違います(自賠法3条)。この条文を立証責任を考えて読めば、民法の原則より加害者に厳しいことが分かります。
【ポニョと後から養子縁組】

H28問35
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1245

ポニョと後から養子縁組しようということで、H20問35【ポニョの養子縁組】の続きですね。
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=5154#5167

選択肢と順番を変えて、時系列を追って、書きます。

>5. I・J夫婦が、K・L夫婦の子M(10歳)を養子とする旨の縁組をし、その届出が完了した場合、MとK・L夫婦との実親子関係は終了する。
(誤り)

耕一・リサ夫婦がフジモト・グランマンマーレの子ポニョが10歳になってから養子縁組しようということ。

>条文によると、実親子関係を終了させる養子縁組は「特別養子縁組」である(民法第817条の2以下)。
>なお、特別養子縁組は、子が6歳に達していたらすることができない(民法第817条の5)ため、本肢の養子縁組は普通養子縁組である。
>したがって普通養子縁組で実親子関係が終了するとした本肢は誤り。

ポニョは当時5歳でしたから当時なら特別養子縁組もあり得ました。なお事実養子状態が続いていたら8歳になる前なら可能(817条の5)ですが、10歳になってしまったらもう特別養子縁組はできません。

ですから普通養子縁組であってフジモト・グランマンマーレとの実親子関係は終了しません。

>2. 16歳のBを養子とする場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、この場合には、Bの法定代理人が養子縁組の承諾をしなければならない。
(誤り)

ポニョが16歳になってから養子縁組しようという話。前半はまだその通り。後半は違って、耕一・リサの養子になるのにフジモト・グランマンマーレの承諾はもう要らないということ。

>3. C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。
(正しい)

今度はポニョが成年になってから養子縁組しようという話。もうリサ単独でもかまいませんが、原則として耕一の同意が要ります。もう家庭裁判所の許可も要りません。

>養子縁組によって、配偶者の相続権が侵害される場面があるからである。

なら実子(宗介)がいれば不要では? もっとも不自然な順番で死んだ場合の問題は残りますが。むしろ扶養義務が生じるので、同居する、あるいはしなくても面倒をみにやってくる都合ではないかと思いますが。

>1. 家庭裁判所の審判により後見に付されているAは、認知をするには後見人の同意が必要であるが、養子縁組をするには後見人の同意は必要でない。
(誤り)

今度はリサが成年被後見人になってから養子縁組しようってわけですか。それはリサ本人の意思を尊重しましょうってことで、後半は正しいことを断っておくべきです。民法799条から738条にたらい回し。

もっとも、条文の書き方もおかしいですが。そもそも成年被後見人の法律行為は「同意があっても」取り消せるのが原則ですから(9条)。

それで、ポニョが同居しているとしても、ポニョに遺産を残したければ法的に養子縁組しないと、宗介と揉めることになります。たとえ宗介は親元を離れちゃって経済的に親の扶養もしなくても、事実養子だとポニョに行かずに宗介に行ってしまいます。それでポニョが寄与分と特別縁故者をごっちゃにしていると、リサを介護したから事実養子でも遺産をもらえると勘違いするかもしれませんが、残念ながら宗介がいるともらえません。なぜもらえないかをポニョに説明できるようにしておきましょう。

4はポニョと関係なさそうです。
【同性婚】
H28問52
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=1262
>ウ 同性による婚姻は法律で認められていないが、結婚に相当する同性の関係について、定めを置く自治体の条例がある。
(妥当である)
解説
>法律は別姓の婚姻を認めていると解されるが、たとえば、渋谷区では同性の婚姻について一定の定めを置く条例がある。

夫婦別姓とごっちゃになっています。それも現状では(法律婚の本名としては)認めていませんが。「法律は異性間の婚姻しか認めていないと解されるが」のようにすべきです。それも解釈上問題はありますが。それから渋谷区も「婚姻」と言ってしまうとまずいと思いますが。
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