【限時法とその逆】
H20問1
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=431
4(妥当である)
解説
> なお、本肢の逆にあたる場合、すなわち、犯罪行為の時点にその行為が罰せられると定められていなかった場合は、たとえその後に罰則が定められても、その行為のときまで遡りその行為を罰することはできない。これは罪刑法定主義から派生する刑罰不遡及の原則によるものである。
それ憲法39条前半の「実行の時に適法であつた行為」。
「限時法」についても憲法39条前半の「既に無罪とされた行為」の解釈によっては無罪とも考えられますが、「そういう意味ではない」という判例はあります(最判昭26.5.30)。
H20問1
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=431
4(妥当である)
解説
> なお、本肢の逆にあたる場合、すなわち、犯罪行為の時点にその行為が罰せられると定められていなかった場合は、たとえその後に罰則が定められても、その行為のときまで遡りその行為を罰することはできない。これは罪刑法定主義から派生する刑罰不遡及の原則によるものである。
それ憲法39条前半の「実行の時に適法であつた行為」。
「限時法」についても憲法39条前半の「既に無罪とされた行為」の解釈によっては無罪とも考えられますが、「そういう意味ではない」という判例はあります(最判昭26.5.30)。