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【みなし申請拒否】
H20問12
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=442
4(妥当でない)
解説
>なお、個別法では本肢のように標準処理期間を経過しても応答がなされない場合、申請拒否処分がなされたものとみなされる旨が規定されているものもある(生活保護法第24条4項など)。

法改正で現在は7項です。それから生活保護の場合は法定期間です。

こちらも参照。
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=5086#5108
【口頭弁論主義】
H20問14
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=444
5(妥当でない)
解説
憲法で口頭弁論主義といった言い方はしていませんが、そのような趣旨と解されるのは82条。
【行政不服審査法改正と、特別法で除外】
H20問15
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=445

解説
1(誤り)
こちら参照。
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=5087

5(正しい)
実際、例えば行政手続法27条。
【沖縄県の辺野古基地埋立て】
H20問22
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=452
4(正しい)
知事側が国地方係争処理委員会に申し立てることを検討したので、こちら参照。
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=4891
【税務調査で犯罪捜査はできない】
H20問26
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=456
解説
5(誤り)
現在(H23追加)は、国税通則法で成文化されています。地方税法にも同様の規定が随所に加わっています。

国税通則法
第七章の二 国税の調査
(権限の解釈)
第七十四条の八 第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
【賃料差押え】
H20問31
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=461
3(正しい)
解説

>なお、従来は「抵当不動産が差し押さえられた後」としていたが、平成15年に改正され、差押さえ前でも、その被担保債権につき不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の天然果実及び法定果実にも及ぶとされ、それと共に民事執行法に担保不動産収益執行手続きが新設された(賃料債権に物上代位して弁済を受けることも可能)。

ただし、注意しておくと、賃料自体は差し押さえなければなりません(民法372条から304条にたらい回し)。もし差押えが不要だとすると、E(賃借人)がA(普通は銀行)の指示に従って賃料をB(大家)に払わずにAに払ってしまうと、B(大家)に家賃不払い呼ばわりされてしまいます。(ただし、物上代位が必要な趣旨は違うという主張はありますが。)
【ポニョの養子縁組】
H20問35
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=465

「崖の上のポニョ」公開年の問題であり、ポニョの養子縁組を意識したと思われます。
イ(妥当である)
ポニョを養子にするにはリサだけじゃダメ。耕一と共にしなければなりません。しかも、話し合いで済ませちゃったようですが、家庭裁判所の許可が要ります(民法798条)。

H28問35【ポニョと後から養子縁組】に続きます。
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=5187#5206
【生活保護受給者の介護保険料】
H20問51
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=481
ウ(妥当でない)
解説
>もっとも、市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるため(介護保険法第142条)、条例によって生活保護の受給者の保険料を減免し、又はその徴収を猶予していることはある。

一般的には、そういう形ではなく、保護の実施期間が介護保険料を代理納付するという形になります。ですから、そういった形となった生活保護受給者は介護保険料を支払っているという意識に欠けますから、ウを正しいと勘違いする原因になります。

https://seikathuhogomanabou.com/mennjokannkei/kaigohokennryoumennjo/

厚生労働省通知「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」
(2か所の&を半角に直してアクセス願います。)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4820&dataType=1&pageNo=1
【個人情報保護関係の新設団体】
H20問54
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=484

5が「妥当でない」ことにはいずれにしても間違いありませんが、「情報公開・個人情報保護審査会」や「認定個人情報保護団体」は今は既にあります。
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