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令和4年-問25 行政法 行政総論

Lv2

問題 更新:2023-11-20 18:50:26

次に掲げる国家行政組織法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

第1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で[ ア ]及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、[ イ ]及び庁とし、その設置及び廃止は、別に[ ウ ]の定めるところによる。

同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の[ エ ]する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、[ イ ]及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を[ エ ]する。

同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を[ エ ]するほか、それぞれ、その[ エ ]する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、[ オ ]が命ずる。(以下略)

1. 自衛隊委員会内閣府令分担管理内閣
2. 防衛省独立行政法人政令所轄天皇
3. 内閣府内部部局政令所轄内閣
4. 自衛隊内部部局法律統轄天皇
5. 内閣府委員会法律分担管理内閣総理大臣
  解答&解説

正解 5

解説

ア:内閣府、イ:委員会、ウ:法律、エ:分担管理、オ:内閣総理大臣

空欄に補充した文章は以下のとおり。

第1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で[ア:内閣府]及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、[イ:委員会]及び庁とし、その設置及び廃止は、別に[ウ:法律]の定めるところによる。

同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の[エ:分担管理]する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、[イ:委員会]及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を[エ:分担管理]する。

同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を[エ:分担管理]するほか、それぞれ、その[エ:分担管理]する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、[オ:内閣総理大臣]が命ずる。(以下略)


国家行政組織については、国家行政組織法1条~4条の「目的」「組織の構成」「行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務」を理解したうえで、国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関について、府・省、委員会、庁それぞれの組織を体系的に理解しておくとよい。

要点テキスト「行政法テキスト5」参照。

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