こんにちは、勉強中の者です。
昨日、防衛省が国土交通相に対し、辺野古埋め立て承認の撤回処分に関する不服審査請求と一時的な執行停止を申し立てました。
本日の読売新聞朝刊一面と二面にこれまでの経緯や今後の予想が詳しく記載されております。
一部抜粋すると、今後の可能性としては、①玉城知事が「国地方係争処理委員会」に審査を申し出る(認められない場合は地方自治法に基づき高裁に提訴→裁判)②一時執行停止の決定取り消しを求める行政訴訟を地裁に提起→裁判
また、今回の申し立て先を当初案の裁判所から国土交通相へ切り替えた理由(いろいろできるんですね・・)など、詳細につきましては、新聞をご覧になってみてください。
行審法の第7条適用除外の2に「国の機関・・に対する処分で、・・・その固有の資格において・・・は、この法律の規定は適用しない」とあるので、防衛省の立場としては不服審査申し立てできないと考えていたのですが・・・
こんにちは。本題とは関係ないのですが、ちょこっと書き込みです。こういう議論は好きだし、大切だと思うので、ぜひ盛り上がってほしいのですが、注意した方がいいかな、と思ったので。
辺野古の問題はかなり「特殊」だと思うので、一般的な内容について答える「試験」の勉強をしている方が時間を使って考えると、よけいにわからなくなる可能性がありますよ、ということです。行政不服審査法などは、いわば「市民が、役所の対応に文句がある」なんていうパターンを考えているわけで、役場同士がモメるのは「ふつうではない」かなと思います(いちおうありますが出題は少ないですよね)。だから、裏技的な手続きとか主張にもこじつけも多いように感じています。一般的な分類で考えようとするとドツボにハマりそうで、ぼくは考えないようにしています。
一般知識などを見据えて、この問題を考えておくのは悪くないと思いますが、これをもとに行政不服審査法を覚えようとするのはリスクがあるかな、と思います。判決がハッキリ出ればまた違うんですが、現状はお互いに「自分に都合のいいように」主張しているだけなので、新聞の記事内容もまだ「法的に確定」したわけではありません。そのあたりを理解したうえでの議論をお勧めします。
すいすい様、KEN様
書き込みありがとうございます。(貴重なお時間すいません。。。)
私もすいすいさんが言うように行審法の第7条適用除外の2があるので??と思いました。
またKENさんが言うように普通ではないとも感じています。
自分で振っといて恐縮ですが、試験まであと3週間ほどなので、いまは勉強に集中します。
試験が終わってから深堀したいと思います。
今実際にやられていることは上の通りです。
機関訴訟は個別法の根拠がなければやれないので、無理かと思います。やるなら抗告訴訟(取消訴訟)です。取消訴訟と執行停止の申立ては国側が取消しと執行停止を主張するのであって、国側の申立てに対して内閣総理大臣が異議を述べるはずがありません。述べるとしたら立場が逆の場合です。
国が取消しを求めるのは機関訴訟ではないというのは、今回出題されました。
問題18の3
もっとも、沖縄の件とは事例は変えていますが。
ご教示頂いた方々各位様
私の質問に対してご教示頂いた方々へ、ありがとうございました。
試験は最後まで解きましたが、自己採点では合格の点数に至っておりません。
(一昨年は法令足きり、昨年は時間と知識がたりず記述はほぼ未記入状態でした)
今回は足きりは免れ、自己採点で10点ほど足りていない状況です。
みなさまのおかげで少しは成長している実感がありますので
来年に向けて合格道場で引き続き修業に励みたいと思います。
今後ともご教示よろしくお願い致します。
(1ヶ月ほど試験対策を優先したため、暫くは本業、私事のリカバリーに励みます。
ただ、忘れない内に振返りを行い来年を目指します。)
また、当スレの辺野古基地問題についてはみやどさんが言うように沖縄県知事側が国地方係争処理委員会に申し立てました。
私は沖縄県内在住者で折角、行政書士を勉強していますので興味を持って引き続き
経緯を見守りたいと思います。
私の所は町長と議会が揉めているので、自分の自治体のことを気にします。
問52オは町議会を傍聴した際に言っていました。
本日、私の町の百条委員会を傍聴したら、問題24の3の内容を言っていました。