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  2. 行政不服審査法改正

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2は直していますが、対比の仕方が依然としておかしいと思います。
以下、強調のために【】で括ったのは引用者。


行政不服審査法
(目的等)
第一条
2 【行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)】に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(適用除外)
第七条 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
十二 この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)

行政事件訴訟法
(抗告訴訟)
第三条
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、【行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)】の取消しを求める訴訟をいう。
こちらの【行政不服審査法改正と、特別法で除外】も参照
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=5154#5160
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