令和7年-問57 基礎知識 個人情報保護
Lv3
問題 更新:2026-01-12 00:16:00
個人情報保護制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 個人情報保護法* では、民間事業者への罰則として、年間の売上高に応じた額を上限とした罰金が定められている。
- 個人情報保護法には、刑事罰としての罰金以外に、制定時以来、課徴金が定められている。
- 個人情報保護委員会は、いわゆるマイナンバーカード(個人番号カード)の交付事務を行っている。
- 個人情報保護委員会は、個人情報保護法の定める行政機関等に対しては監視を行わない。
- 個人情報保護委員会は、個人情報保護法の定める個人情報取扱事業者等に対して立入検査を行うことができる。
(注)* 個人情報の保護に関する法律
正解 5
解説
個人情報保護法* では、民間事業者への罰則として、年間の売上高に応じた額を上限とした罰金が定められている。 1.妥当でない
個人情報保護法においては、情報漏洩については100万円以下(個人情報保護法177条)、不正な利益提供や盗用については50万円以下(個人情報保護法179条)など、あらかじめ上限が決められているが、年間の売上高に応じた額を上限とした罰金刑は定められていない。
個人情報保護法には、刑事罰としての罰金以外に、制定時以来、課徴金が定められている。 2.妥当でない
個人情報保護法に、課徴金は定められていない。
課徴金は、カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成する観点から、行政庁が違反事業者に対して課す金銭的不利益として、昭和52年に公正取引委員会が所管する独占禁止法において導入されたもので、個人情報保護法においては、違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、我が国他法令における立法事例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討がされている段階である。
なお、過料は定められている(個人情報保護法185条)。
個人情報保護委員会は、いわゆるマイナンバーカード(個人番号カード)の交付事務を行っている。 3.妥当でない
マイナンバーカード(個人番号カード)の発行は、個人情報保護委員会ではなく、市区町村で行っている(マイナンバー法17条1項)。
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードで、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示され、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得、健康保険証として利用、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用ができる。
なお、マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されている。
個人情報保護委員会は、個人情報保護法の定める行政機関等に対しては監視を行わない。 4.妥当でない
個人情報保護委員会は、行政機関等の義務等の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、資料の提出の要求および実地調査(個人情報保護法156条)、指導および助言(個人情報保護法157条)、勧告(個人情報保護法158条)、勧告に基づいてとった措置についての報告の要求(個人情報保護法159条)といった行政機関等に対して監視を行う。
個人情報保護委員会は、個人情報保護法の定める個人情報取扱事業者等に対して立入検査を行うことができる。 5.妥当である
個人情報保護委員会は、必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対して報告および立ち入り検査ができる(個人情報保護法146条1項)。