令和7年-問54 基礎知識 戸籍法
Lv3
問題 更新:2026-01-12 00:15:14
戸籍法に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.出生の届出は、出生から3日以内にこれをしなければならない。
イ.「子の男女の別および嫡出子または嫡出でない子の別」は、出生の届書に記載しなければならない。
ウ.「出生の年月日時分および場所」は、出生の届書の必須記載事項ではないが、記載することができる。
エ.医師、助産師またはその他の者が出産に立ち会った場合には、原則として、医師、助産師、その他の者の順序に従って、そのうちの1人が作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。
オ.子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- エ・オ
正解 2
解説
妥当でないものは、ア・ウである。
出生の届出は、出生から3日以内にこれをしなければならない。 ア.妥当でない
国内で出生した場合は14日以内、国外の場合は3ヵ月以内に出生届を出さなければならない(戸籍法49条1項)。
「子の男女の別および嫡出子または嫡出でない子の別」は、出生の届書に記載しなければならない。 イ.妥当である
出生届には、子の男女の別および嫡出子または嫡出でない子の別(戸籍法49条2項1号)を記載しなければならない。
| 出生届の必須記載事項(戸籍法49条2項) |
|---|
|
①子の男女の別および嫡出子または嫡出でない子の別 ②出生の年月日時分および場所 ③父母の氏名および本籍、父または母が外国人であるときは、その氏名および国籍 ④その他法務省令で定める事項 |
「出生の年月日時分および場所」は、出生の届書の必須記載事項ではないが、記載することができる。 ウ.妥当でない
出生の年月日時分および場所は、出生届の必須記載事項である(戸籍法49条2項2号)。
肢イ解説参照。
医師、助産師またはその他の者が出産に立ち会った場合には、原則として、医師、助産師、その他の者の順序に従って、そのうちの1人が作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。 エ.妥当である
医師、助産師またはその他の者が出産に立ち会った場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従ってそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによって作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない(戸籍法49条3項)。
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 オ.妥当である
子の名には、常用平易な文字を用いなければならず(戸籍法50条1項)、常用平易な文字の範囲は、法務省令で定められている(戸籍法50条2項)。
| 常用平易な文字(戸籍法施行規則60条) |
|---|
|
①常用漢字表に掲げる漢字(かっこ書きがあるものは、かっこ外のものに限る) ②戸籍法施行規則別表第三に掲げる漢字 ③片仮名または平仮名(変体仮名を除く) |
なお、子の名に用いることができる人名用漢字は表記のみが定められており、その読み方には制限がない。