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令和7年-問53 基礎知識 行政書士法

Lv3

問題 更新:2026-01-12 00:12:15

行政書士法に関する次のア~エの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。

イ.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。

ウ.行政書士法人が、この法律またはこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは運営が著しく不当と認められるときは、総務大臣は、当該行政書士法人の解散処分をすることができる。

エ.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときに、都道府県知事が懲戒処分として業務を禁止した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消することはできない。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ
  解答&解説

正解 5

解説

妥当でないものは、ウ・エである。

行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。 ア.妥当である

行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告、2年以内の業務停止または業務禁止の処分をすることができる(行政書士法14条)。

行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。 イ.妥当である

肢ア解説参照

行政書士法人が、この法律またはこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは運営が著しく不当と認められるときは、総務大臣は、当該行政書士法人の解散処分をすることができる。 ウ.妥当でない

処分することができるのは総務大臣ではなく都道府県知事である。

行政書士法人が、この法律またはこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、戒告、2年以内の業務の全部または一部の停止、解散処分をすることができる(行政書士法14条の2第1項)。

行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときに、都道府県知事が懲戒処分として業務を禁止した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消することはできない。 エ.妥当でない

日本行政書士会連合会は、登録を抹消しなければならない。

行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、業務の禁止処分をすることができる(行政書士法14条3号)。
業務の禁止処分を受けた場合は、業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者として欠格事由に該当するため(行政書士法2条の2第6号)、日本行政書士会連合会は、その登録を抹消しなければならない(行政書士法7条1項1号)。

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