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令和7年-問47 基礎知識 一般知識Ⅰ

Lv4

問題 更新:2026-01-12 00:09:57

日本の住民投票に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 市町村合併の当否をめぐり住民投票が行われた事例はない。
  2. 住民投票を実施するために制定される住民投票条例には、投票すべき課題に関してその都度制定される個別型と、将来に備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく常設型がある。
  3. 地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票が行われた事例はない。
  4. 原子力発電所の設置に関して住民投票が行われた事例はない。
  5. いわゆる大阪都構想(大阪市を廃止して特別区を設置する構想)をめぐる住民投票は、国会決議に基づいて実施された。
  解答&解説

正解 2

解説

住民投票とは、地方公共団体において行われる投票のうち、選挙および解職または解散の投票を除き、個々の政策等について、地方公共団体がその可否または選択肢を住民に示し、住民が投票により自らの意思を表明する方法により行われるものをいう。
住民投票を法的な観点から分類すると、3つに分類できる。

■憲法に基づく住民投票
地方自治特別法の制定(日本国憲法95条)
■法律に基づく住民投票
①議会の解散(地方自治法76条)
②議員・長の解職(地方自治法80条・81条)
③合併協議会設置の協議 (市町村合併特例法4条・5条)
■自治体の条例に基づく住民投票
①条例で定めた特定の事案【個別設置型】(地方自治法74条)
②あらかじめ条例で定めた要件を満たした事案【常設型】

市町村合併の当否をめぐり住民投票が行われた事例はない。 1.妥当でない

市町村合併の当否をめぐり住民投票が行われた事例は、多くの事例がある。

一例として、愛知県旧尾西市で、尾西市が一宮市および木曽川町と合併することの可否に関する住民投票条例」に基づき、2004年2月29日に住民投票を実施した結果、2005年4月1日に木曽川町とともに一宮市に編入した。
また、福島県棚倉町、塙町、鮫川村 それぞれが他の2団体と合併することの賛否を問う住民投票条例に基づき、2003年7月13日に住民投票を実施し、棚倉町で賛成多数(66.7%)、塙町で反対多数(53.9%)、鮫川村で反対多数(70.6%)となったため、合併に至らなかった。

住民投票を実施するために制定される住民投票条例には、投票すべき課題に関してその都度制定される個別型と、将来に備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく常設型がある。 2.妥当である

条例に基づく住民投票には、住民からの直接請求または議員や市長の提案により、その都度、住民投票条例を議会の議決により制定して実施する「個別設置型」と、あらかじめ住民投票に必要な要件を条例で定めておき、要件を満たした場合に実施する「常設型」がある。
冒頭解説表を参照。

地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票が行われた事例はない。 3.妥当でない

地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票は、多くの事例がある。

最近では、愛知県豊橋市の新アリーナ建設の「中止」か「継続」かを問う住民投票が2025年7月20日に実施された結果、継続が多数であった。

原子力発電所の設置に関して住民投票が行われた事例はない。 4.妥当でない

1996年の新潟県巻町(現在の新潟市)にて、原子力発電所の建設に関する住民投票が最初に行われ、その後、原子力発電所をめぐり新潟県刈羽村、三重県海山町などで住民投票が行われた事例がある。

いわゆる大阪都構想(大阪市を廃止して特別区を設置する構想)をめぐる住民投票は、国会決議に基づいて実施された。 5.妥当でない

大阪都構想とは、現在の大阪府と政令指定都市の大阪市・堺市を解体再編し、東京23区のような複数の特別区で構成される大阪都を新設する構想で、府と市の二重行政を解消して効率化を図るものである。
大阪都構想をめぐる住民投票は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(大都市法)に基づいて2015年および2020年の2度にわたって住民投票が行われたが、いずれも反対多数で否決されたため事実上廃案となった。
したがって、国会決議に基づいて実施されたわけではない。

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