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令和7年-問44 記述式 行政法

Lv3

問題 更新:2026-01-12 00:03:17

Xは、自己の所有地甲に建築物を建てるために、Y市の建築主事に建築確認を申請したが、建築基準法による建築制限に適合しないとして建築確認を拒否する処分(以下「本件処分」という)がなされた。Xは本件処分を不服として、Y市建築審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行ったが、審査庁は本件処分を適法であると判断し、請求を棄却する裁決を行った。ところが、建築審査会において議事に加わった委員の一人が、当該建築確認につき利害関係を有する者(建築基準法第82条)にあたるという手続上の瑕疵があることが判明した。そこで、Xは、この瑕疵を主張して、抗告訴訟を提起したいと考えている。
主張しようとする瑕疵がどのようなものであり、そのため、Xは、誰を被告としてどのような抗告訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
建築基準法
(委員の除斥)
第82条 委員は、自己または三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、・・・(中略)・・・審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。

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正解例 裁決固有の瑕疵であり、Xは、Y市を被告として裁決の取消しの訴えを提起すべきである。(41字)

解説

①主張しようとする瑕疵

建築審査会の委員の一人が、審査請求の対象となった建築確認について利害関係を有していたにもかかわらず、議事に加わったことによる建築基準法82条に違反する手続上の瑕疵であり、これは審査手続にのみ関係するもので、「裁決固有の瑕疵」にあたる。

②誰を被告とするか

行政不服審査法に基づく審査請求の裁決を行ったのはY市建築審査会であるため、被告はY市となる。
処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属する場合には、裁決の取消しの訴えは、当該裁決をした行政庁の所属する国または公共団体を被告として提起しなければならない(行政事件訴訟法11条1項2号)。

③どのような抗告訴訟を提起するか

手続上の瑕疵により違法な裁決がなされたとして、裁決の取消しの訴えを提起する。

裁決の取消しの訴えでは、原処分の違法を主張することができず、裁決固有の瑕疵のみを争うことができる(行政事件訴訟法10条2項)。

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