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令和7年-問36 商法 商行為

Lv5

問題 更新:2026-01-12 01:30:13

交互計算に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、当事者に別段の意思表示がないものとする。

  1. 交互計算とは、商人間での平常取引において、一定の期間内の取引から生じる債権および債務の総額について相殺をし、それによって生じた残額の支払いを約することをいい、商人と商人でない者との間での平常取引では、交互計算を約することはできない。
  2. 交互計算の当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6か月とする。
  3. 交互計算の当事者は、債権および債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該計算書の記載の錯誤または脱漏の場合を除き、当該各項目について異議を述べることができない。
  4. 交互計算に基づく相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
  5. 交互計算の各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。
  解答&解説

正解 1

解説

交互計算(こうごけいさん)とは、商人間または商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権および債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる契約のことである(商法529条)。

交互計算とは、商人間での平常取引において、一定の期間内の取引から生じる債権および債務の総額について相殺をし、それによって生じた残額の支払いを約することをいい、商人と商人でない者との間での平常取引では、交互計算を約することはできない。 1.誤り

「商人と商人でない者との間での平常取引では、交互計算を約することができない」としている記述は誤り。

冒頭解説(商法529条)参照。

交互計算の当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6ヵ月とする。 2.正しい

交互計算の期間として、当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6ヵ月とする(商法531条)。

交互計算の当事者は、債権および債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該計算書の記載の錯誤または脱漏の場合を除き、当該各項目について異議を述べることができない。 3.正しい

交互計算の承認とその効力について、当事者は、債権および債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤または脱漏があったときは、この限りでない(商法532条)。

交互計算に基づく相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。 4.正しい

相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる(商法533条1項)。

交互計算において相殺によって残額が生じた場合の利息請求権については、残額についての利息請求権等として規定されている。

交互計算の各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。 5.正しい

各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる(商法534条前段)。

なお、この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる(商法534条後段)。

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