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令和7年-問35 民法 親族

Lv4

問題 更新:2026-01-12 01:20:29

認知に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 嫡出でない成年の子を、その父または母が認知する場合には、子の承諾を得なければならない。
  2. 父が胎内にある子を認知する場合には、母の承諾を得なければならない。
  3. 認知は、認知の時からその効力を生ずる。
  4. 認知をした父または母は、その認知を取り消すことができない。
  5. 子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父または母の死亡の日から3年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。
  解答&解説

正解 3

解説

嫡出でない子、いわゆる非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいい、非嫡出子について、父または母との間に、意思表示または裁判により親子関係を発生させる制度を認知という(民法779条)。
ただし、母子関係は原則として母の認知を待たず、分娩の事実により当然発生する(最判昭和37年4月27日)。
認知をするには、父または母が未成年者または成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要せず(民法780条)、父が自らの意思で認知届を出してするものと、遺言によって自分の子であることを認める任意認知(民法781条)と、裁判による強制認知(民法787条)がある。

嫡出でない成年の子を、その父または母が認知する場合には、子の承諾を得なければならない。 1.正しい

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない(民法782条)。

未成年のときに認知せず扶養しなかったにもかかわらず、成年に達した後に認知することで、自身に対する扶養を求めるといった親の身勝手な行為を認めないためである。

父が胎内にある子を認知する場合には、母の承諾を得なければならない。 2.正しい

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない(民法783条1項)。

母の名誉の保護や、認知の真実性の確保のためである。

認知は、認知の時からその効力を生ずる。 3.誤り

認知の時からその効力を生ずるわけではない。

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない(民法784条)。

なお、認知により出生の時から親子関係を発生させるとはいえ、嫡出でない子の氏は母の氏のままであり(民法792条2項)、親権も母が行う(民法819条4項)。

認知をした父または母は、その認知を取り消すことができない。 4.正しい

認知をした父または母は、その認知を取り消すことができない(民法785条)。

子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父または母の死亡の日から3年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。 5.正しい

子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父または母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない(民法787条)。

父が生存中の場合は、出生後何年経っても訴えることができるが、父の死亡したときは検察官を被告とし、死亡から3年以内に限り提起できる。

一方、死亡した子に対して認知することができるかについては、直系卑属があるときに限り、認知することができるとしている(民法783条2項本文)。
本来、死亡している子に認知をしても意味はなさないが、直系卑属がいる場合、代襲相続という利益があるからである。ただし、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない(民法783条2項ただし書き)。

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