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令和7年-問14 行政法 行政不服審査法

Lv3

問題 更新:2026-01-12 00:46:33

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
  2. 審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
  3. 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
  4. 処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
  5. 処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。
  解答&解説

正解 1

解説

法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。 1.妥当である

法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる(行政不服審査法10条)。

法人格がなくても、これら団体は責任の所在も明確で団体としての活動が外部に表示されていることから、代表者・管理人がいれば組織として不服申立てに参加できることを認める救済規定である。

審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 2.妥当でない

多数人が共同して審査請求をした場合に、必要があると認めるときは、総代の互選を命ずることができるという定めはあるが(行政不服審査法11条2項)、代理人の選任を命じることができるという条文はない。

また、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる(行政不服審査法12条2項)。

代理人は、無条件に審査請求の取下げを含めた一切の行為ができるのではなく、審査請求の取下げについては、審査請求人に重大な影響を及ぼすものであり、その判断を十分尊重すべきであるため、特別の委任が必要である。

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。 3.妥当でない

審理員の名簿の作成は努力義務であり、作成した際は公にする必要がある。

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(行政不服審査法17条)。

処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。 4.妥当でない

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる(行政不服審査法11条1項)と定められているように、前提として複数人で共同の審査請求をすることができる。

ほかにも、共同審査請求人が総代を互選しない場合に総代の互選を命ずることができること(行政不服審査法11条2項)など、行政不服審査法11条各項で共同審査請求に関しての定めがある。

処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。 5.妥当でない

不作為の不服申立てに関して審査請求できるのは、申請者だけである。

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為ある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる(行政不服審査法3条)。

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