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令和7年-問7 憲法 総論

Lv3

問題 更新:2026-01-12 00:37:08

法令の形式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。
  2. 衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。
  3. 憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。
  4. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
  5. 会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。
  解答&解説

正解 4

解説

皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。 1.妥当でない

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する(憲法2条)と規定され、皇室典範は、日本国憲法2条および憲法5条に基づいて皇位継承や皇室に関することを定めた法律である。
当然ながら通常の法律同様、その改正には国会の議決が必要である。

衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。 2.妥当でない

両議院は、各々その会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる(憲法58条2項)とされているが、両議院の本会議の定足数は、憲法56条1項において「各々その総議員の1/3」と定めされており、また、非公開である秘密会はその議院の出席議員の2/3以上の多数で議決が必要である(憲法57条1項)など、憲法に明文されている。
実際の議員規則は、国会法が憲法との間に介在し国会法の施行細則を定めたような形となっている。

憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。 3.妥当でない

一般的に、行政機関の制定する法形式のことを命令と呼び、政令は内閣が制定する命令を指す。
そして、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができず(憲法73条6号ただし書き)、また、各省大臣が定める省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法12条3項)としている。
言い換えると、政令および省令は、いずれも法律の委任があれば、罰則を設けることができる。

なお、国家行政組織法13条2項で法律の委任による罰則規定について準用されていることから、各庁の長や各委員会が発する規則にも罰則を設けることができる。

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 4.妥当である

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる(憲法77条1項、3項)。

会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。 5.妥当でない

会計検査院は、憲法90条2項で「会計検査院の組織および権限は、法律でこれを定める」としてわざわざ内閣とは別に規定を設けていることから、内閣から独立していると考えられており、これを受けて会計検査院法1条で「内閣に対し独立の地位を有する。」としているため、内閣の統轄の下にはない。

ただし、その組織・権限は法律で定めることとされており、会計検査院自身が定める規則によって規定されているわけではない。

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