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令和7年-問5 憲法 国会

Lv3

問題 更新:2026-01-12 00:35:24

国会の召集に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

憲法は、国会について[ ア ]制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条および54条1項において、常会、[ イ ]会および[ ウ ]会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、[ イ ]会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の1/4以上による[ イ ]会召集要求があれば、内閣は、[ イ ]会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が[ イ ]会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の[ ア ]を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して[ イ ]会召集要求をする権限を付与するとともに、この[ イ ]会召集要求がされた場合には、内閣が[ イ ]会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の[ イ ]会召集要求に係る[ エ ]を保障したものとは解されない。

(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)

1. 会期特別臨時権限または権能
2. 立法期臨時特別権限または権能
3. 会期特別臨時権利または利益
4. 立法期特別臨時権限または権能
5. 会期臨時特別権利または利益
  解答&解説

正解 5

解説

ア:会期、イ:臨時、ウ:特別、エ:権利または利益

空欄に補充した文章は以下のとおり。

憲法は、国会について[ア:会期]制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条および54条1項において、常会、[イ:臨時]会および[ウ:特別]会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、[イ:臨時]会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の1/4以上による[イ:臨時]会召集要求があれば内閣は、[イ:臨時]会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が[イ:臨時]会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の[ア:会期]を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して[イ:臨時]会召集要求をする権限を付与するとともに、この[イ:臨時]会召集要求がされた場合には、内閣が[イ:臨時]会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の[イ:臨時]会召集要求に係る[エ:権利または利益]を保障したものとは解されない。

(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)

憲法の条文をきちんと習得している受験生は、[イ:臨時][ウ:特別]は容易に埋めることができるだろう。
そして、憲法は、52条、53条および54条1項において、常会、[イ:臨時]会および[ウ:特別]会の召集時期等について規定していることから、国会は、それぞれの期間に活動する[ア:会期]制を採用しているといえる。
この時点で、ア・イ・ウが確定するため正解肢であるオが導き出せる。

判例は、国会議員が参議院の総議員の1/4以上の一人として国会法3条所定の手続により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした場合で、内閣において20日以内に臨時会が召集されるよう同決定をする義務を負うことと、国会議員が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求める訴えを起こしたものであるが、確認の利益を欠くとしてこの訴えは棄却された。

また、憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるかの確認も求めたが、これも否定された。

結論としては、臨時会召集要求がされた場合、内閣が臨時会召集決定をする義務を負うこととなっていることから、個々の国会議員には臨時会召集要求に係る[エ:権利または利益]は保証されておらず、また、内閣の決定遅滞を理由として国家賠償請求をする権利も認められないということである。

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