令和6年-問56 基礎知識 情報通信
Lv3
問題 更新:2025-01-10 01:16:05
デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- デジタル庁は、総務省に置かれている。
- デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
- デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
- デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成および推進に関する事務を行っている。
- デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。
正解 4
解説
デジタル庁は、総務省に置かれている。 1.妥当でない
デジタル庁は内閣に置かれている(デジタル庁設置法2条)。
デジタル庁は、2021年に成立したデジタル改革関連法に基づき、内閣の直下に発足した。
デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指すとしている。
デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。 2.妥当でない
デジタル庁に対する行政指導は、個人情報保護委員会の対象である(個人情報保護法157条)。
令和5年9月20日、個人情報保護委員会はデジタル庁に対してマイナンバー法と個人情報保護法に基づく行政指導を行った。
これはマイナンバーとひも付ける公金受取口座登録において、他人の口座にひも付けられる誤登録が明らかになった問題についてである。
デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。 3.妥当でない
サイバーセキュリティ戦略本部は、内閣に置かれている(サイバーセキュリティ基本法25条)。
デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成および推進に関する事務を行っている。 4.妥当である
デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成および推進に関する事務を行う(デジタル庁設置法4条2項2号)。
デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。 5.妥当でない
デジタル庁の所掌事務に、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれている(デジタル庁設置法4条2項4号)。