令和6年-問57 基礎知識 個人情報保護
Lv3
問題 更新:2025-01-10 01:16:34
個人情報保護法 * に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。
- 個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
- 個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。
- 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。
- 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。
(注) * 個人情報の保護に関する法律
正解 4
解説
個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。 1.妥当である
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない(個人情報保護法26条1項本文)。
個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 2.妥当である
個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない(個人情報保護法19条)。
個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。 3.妥当である
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない(個人情報保護法29条1項本文)。
学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。 4.妥当でない
個人情報保護法の適用除外に、「学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合」は含まれない。
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等および個人関連情報を取り扱う目的の全部または一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない(個人情報保護法57条1項各号)。
①放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む) | 報道の用に供する目的 |
---|---|
②著述を業として行う者 | 著述の用に供する目的 |
③宗教団体 | 宗教活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的 |
④政治団体 | 政治活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的 |
①放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む) |
---|
報道の用に供する目的 |
②著述を業として行う者 |
著述の用に供する目的 |
③宗教団体 |
宗教活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的 |
④政治団体 |
政治活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的 |
ただし、学術研究分野の適用除外について、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化されている。
国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。 5.妥当である
個人情報保護法4章は民間部門の個人情報取扱事業者等の義務等について定め、同法4章は公的部門の行政機関等の義務等について定めている。
したがって、国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。