令和6年-問55 基礎知識 情報通信
Lv5
問題 更新:2025-01-10 01:15:38
欧米の情報通信法制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- EUのデジタルサービス法(DSA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、事業者の規模などに応じた利用者保護などのための義務を課している。
- EUのデジタル市場法(DMA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。
- EUの一般データ保護規則(GDPR)では、個人データによるプロファイリングに異議を唱える権利や、データポータビリティの権利が個人に付与されている。
- 米国では、児童オンラインプライバシー保護など分野ごとに様々な個人情報保護関連の連邦法が存在する。
- 米国では、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。
正解 2
解説
EUのデジタルサービス法(DSA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、事業者の規模などに応じた利用者保護などのための義務を課している。 1.妥当である
デジタルサービス法(DSA)は、EU全体でオンライン上でのユーザの安全性を向上させ、基本権を保護することを目的として、仲介サービス提供者(特にSNSなどのオンラインプラットフォーム)の義務および監督権限を定義している。2022年、EU規則として施行された。
DSAでは、利用者の保護、利用規約の要件、違法なコンテンツ・利用規約違反コンテンツや違法行為への対応、オンライン広告に関する義務、透明性・説明責任に関する義務等について、事業者の特性や規模に応じて規制を定めている。
EUのデジタル市場法(DMA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。 2.妥当でない
EUデジタル市場法(DMA)は、「コアプラットフォームサービス」と呼ばれるデジタルサービスを提供する大規模なオンラインプラットフォームを「ゲートキーパー」に指定して様々な義務を課す新たな規制である。2023年施行。
様々な義務が課されているが、著作権侵害コンテンツへの対策は義務付けられていない。
EUの一般データ保護規則(GDPR)では、個人データによるプロファイリングに異議を唱える権利や、データポータビリティの権利が個人に付与されている。 3.妥当である
EU域内の個人データ保護を規定する法として、「GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)」が2018年施行された。
データポータビリティの権利や個人データによるプロファイリングに異議を述べる権利などが規定されている。
米国では、児童オンラインプライバシー保護など分野ごとに様々な個人情報保護関連の連邦法が存在する。 4.妥当である
連邦法には、児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)、金融サービス近代化法(GLBA)など、分野別に個人情報保護が図られたものが存在している。
米国では、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。 5.妥当である
カリフォルニア州をはじめとした複数の州が、包括的な個人情報保護を定めた州法を成立・施行させている。