令和6年-問53 基礎知識 住民基本台帳法
Lv3
問題 更新:2025-01-10 01:14:23
住民基本台帳法に明示されている住民票の記載事項に関する次の項目のうち、妥当なものはどれか。
- 前年度の住民税納税額
- 緊急時に連絡可能な者の連絡先
- 地震保険の被保険者である者については、その資格に関する事項
- 海外渡航歴
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名および世帯主との続柄
正解 5
解説
住民票の記載事項(住民基本台帳法7条) *は省略不可 | |
---|---|
1号* | 氏名 |
2号* | 出生の年月日 |
3号* | 男女の別 |
4号 | 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名・世帯主との続柄 |
5号 |
戸籍の表示。 本籍のない者・本籍の明らかでない者については、その旨 |
6号* | 住民となった年月日 |
7号* | 住所・一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 |
8号* | 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)・従前の住所 |
8の2号 | 個人番号 |
9号 | 選挙人名簿に登録された者については、その旨 |
10号 | 国民健康保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの |
10の2号 | 後期高齢者医療の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの |
10の3号 | 介護保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの |
11号 | 国民年金の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの |
11の2号 | 児童手当の支給を受けている者については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの |
12号 | 米穀の配給を受ける者については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの |
13号 | 住民票コード |
14号 | 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項 |
前年度の住民税納税額 1.妥当でない
前年度の住民税納税額は、住民票には記載されない。
緊急時に連絡可能な者の連絡先 2.妥当でない
緊急時に連絡可能な者の連絡先は、住民票には記載されない。
地震保険の被保険者である者については、その資格に関する事項 3.妥当でない
地震保険に関する事項は、住民票には記載されない。
海外渡航歴 4.妥当でない
海外渡航歴は、住民票には記載されない。
世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名および世帯主との続柄 5.妥当である
世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名および世帯主との続柄は住民票の記載事項である(住民基本台帳法7条4号)。
なお、世帯主に関する事項は省略可能事項である。解説冒頭の表参照。