令和6年-問52 基礎知識 行政書士法
Lv3
問題 更新:2025-01-10 01:13:58
行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
- 行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して2年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。
- 破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。
- 地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。
正解 1
解説
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 1.妥当である
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない(行政書士法10条の2第1項)。
行政書士は、自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することはできない。 2.妥当でない
自ら作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求について、その手続を代理することは、行政書士の業務として認められている。
なお、本肢の業務については、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができる(行政書士法1条の3第1項2号、行政書士法1条の3第2項)。
国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して2年以上になる者は、行政書士となる資格を有する。 3.妥当でない
「通算して2年以上」ではなく「通算して20年以上」である。
国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間・行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などは17年以上)になる者は行政書士となる資格を有する(行政書士法2条6号)。
破産手続開始の決定を受けた場合、復権をした後においても行政書士となる資格を有しない。 4.妥当でない
「復権をした後においても」は妥当でない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、行政書士となる資格を有しない(行政書士法2条の2第2号)。
破産手続開始の決定を受けても、復権をすれば、行政書士となる資格を有する。
地方公務員が懲戒免職の処分を受けた場合、無期限に行政書士となる資格を有しない。 5.妥当でない
「無期限に」という点が妥当でない。
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しない(行政書士法2条の2第4号)。
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過すれば、行政書士となる資格を有する。