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令和6年-問45 記述式 民法

Lv4

問題 更新:2025-01-10 01:10:24

Aは、海外からコーヒー豆を輸入して国内の卸売業者に販売する事業を営んでいる。Aは、卸売業者Bにコーヒー豆1トン(以下「甲」という)を販売し、甲は、B所有の倉庫内に第三者に転売されることなくそのまま保管されている。Aは、Bに対し、甲の売買代金について、その支払期限経過後、支払って欲しい旨を伝えたが、Bは、経営不振を理由に、いまだAに支払っていない。BにはA以外にも一般債権者がいる。この場合に、Aは、甲についていかなる権利に基づき、どのような形で売買代金を確保することができるか。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。

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正解例 Aは、動産売買の先取特権に基づき、甲を競売し、一般債権者に先立って、売買代金を確保できる。(45字)

解説

動産売買先取特権は、売買が行われた場合の法定担保物権で、売買契約で所有権留保を定めていない場合でも、売主には動産売買先取特権が認められる(民法311条5号)。
この権利が認められる場合には、売主は他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

なお、コーヒー豆が第三者に転売されていた場合は先取特権を行使することはできない(民法333条)。
転売されていた場合は、転売代金債権への物上代位をすることが考えられる(民法304条)。

また、法律の手続き上、動産売買先取特権の行使では、商品を返してもらうことはできず、売主は、商品の競売申立てをして、売買代金を回収することになる(実際には保管費用が交換価値を超える動産や、短期間に劣化を生じる動産などは、破産管財人の許可を得て商品を返すことで代物弁済とすることはあり得る)。

したがって、「いかなる権利に基づき」について「動産売買の先取特権」に基づく。
そして「どのような形で売買代金を確保することができるか」について「競売申立てをして、他の債権者に優先して、売買代金を回収する(確保する)」となる。

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