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令和6年-問40 商法 会社法

Lv4

問題 更新:2025-01-10 01:06:52

会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めがないものとする。

  1. 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。
  2. 会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できる。
  3. 新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。
  4. 6ヵ月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。
  5. 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社および当該解任を請求された役員を被告とする。
  解答&解説

正解 1

解説

株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。 1.誤り

株主総会決議の内容が法令に違反する場合は、その決議は無効となる。無効の一般原則に従い、いつでも誰でもどのようにでも主張することができる(会社法830条2項)。

なお、株主総会等の決議の内容が定款に違反するときは、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内に取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。

会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できる。 2.正しい

会社設立の無効は、一般原則通りにいつでも誰でもどのようにでも主張できると、株式会社と関係者の法律関係が複雑になるので、株主等が会社成立から2年以内に訴えをもってのみ主張できる(会社法828条1項1号、会社法828条2項1号)。

新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。 3.正しい

形成された法律関係を覆さないために、すでに発行された株式を無効とする判決では遡及効がない(会社法839条)。

6ヵ月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。 4.正しい

本来であれば役員等に責任を追及するのは株式会社だが、その株式会社を代表するのも役員であるので、本来追求すべき立場である株式会社が機能しない可能性がある。そのため、個々の単独株主は株式会社に対して責任追及の訴えを提起するよう請求することができる(会社法847条)。

株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社および当該解任を請求された役員を被告とする。 5.正しい

役員の解任は株主総会の決議によって行われるが、解任の必要があるにもかかわらず株主総会が解任の議案を否決した場合には、少数株主の権利として役員の解任の訴えを提起できる(会社法854条)。
解任の訴えは株式会社と、解任されるべきとされる役員の両方を被告として提起する必要がある(会社法855条)。

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