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  4. 問38

令和6年-問38 商法 会社法

Lv3

問題 更新:2025-01-10 01:05:47

監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
  2. 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
  3. 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
  4. 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定めまたは株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。
  5. 監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款または株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。
  解答&解説

正解 4

解説

取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。 1.正しい

監査等委員会設置会社においては、取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない(会社法361条2項、1項)。

監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。 2.正しい

監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる(会社法361条5項)。

監査等委員の独立性の確保として、株主総会において監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる(会社法361条5項)ほか、監査等委員である取締役の選任・解任・辞任について意見を述べ(会社法342条の2第1項)、監査等委員である取締役の選任議案の同意権(会社法344条の2)があり、監査役と同様の規定が置かれている。

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。 3.正しい

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる(会社法361条6項)。

監査等委員会に選定された監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる(会社法361条6項)ほか、監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任について意見を述べることができる(会社法342条の2第4項)。

監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定めまたは株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。 4.誤り

「取締役の多数決によって定める」は誤り。

監査等委員である各取締役の個別の報酬が定められていない場合は、監査等委員による協議によって定められる(会社法361条3項)。

監査等委員の独立性を確保するためにこのような規定が置かれており、監査役の報酬にも同様の規定がある(会社法387条2項)。

監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款または株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。 5.正しい

監査等委員ではない取締役の個別の報酬等の内容についての決定に関する方針は取締役会で決定しなければならない(会社法361条7項)。
監査等委員は取締役でもあるので(会社法399条の2第2項)、当然この取締役会に出席し、監査等委員ではない取締役のお手盛りにならないように監視することが期待される。

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