令和6年-問33 民法 債権
Lv3
問題 更新:2025-01-10 01:03:07
組合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- 組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- 組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。
- 組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。
- 組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
正解 5
解説
組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。 1.誤り
組合の業務の決定について、第三者にも委任することができる。
組合の業務の決定および執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員または第三者に委任することができる(民法670条2項)。
組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。 2.誤り
組合の業務の執行について、第三者にも委任することができる。
肢1参照。
組合の業務の決定および執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員または第三者に委任することができる(民法670条2項)。
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。 3.誤り
「いつでも組合財産の分割を請求することができる」は誤り。
清算前に組合財産の分割を求めることはできない。
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する(民法668条)。
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない(民法676条3項)。組合財産は組合の目的を遂行するための経済的手段につき、自由に分割請求を認めてしまうと組合の目的遂行の支障になってしまうからである。
組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。 4.誤り
脱退することができない場合が規定されているため、存続期間の定めの有無に関わらず「いつでも脱退することができる」は誤り。
脱退できない場合
■存続期間を定めなかった場合・・・組合に不利な時期(やむを得ない事由があるときは除く)
■存続期間を定めた場合・・・やむを得ない事由がないとき
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、またはある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない(民法678条1項)。
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる(民法678条2項)。
組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 5.正しい
組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない(民法672条1項)。
業務の決定および執行を委任された組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる(民法672条2項)。