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令和6年-問26 行政法 公文書管理法

Lv5

問題 更新:2025-01-10 00:58:56

公文書管理法 * について説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 公文書管理法に定める「行政文書」とは、同法の定める例外を除き、行政機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものであるとされる。
  2. 公文書管理法は、行政機関の職員に対し、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならないという文書作成義務を定め、違反した職員に対する罰則を定めている。
  3. 行政機関の職員が行政文書を作成・取得したときには、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。
  4. 行政機関の長は、行政文書の管理が公文書管理法の規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならない。
  5. 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

(注) * 公文書等の管理に関する法律

  解答&解説

正解 2

解説

公文書管理法に定める「行政文書」とは、同法の定める例外を除き、行政機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものであるとされる。 1.正しい

公文書管理法において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(公文書管理法2条4項)。

なお、行政文書にあたらないものは以下のとおり列記されている。

①官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

②特定歴史公文書等

③政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

公文書管理法は、行政機関の職員に対し、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならないという文書作成義務を定め、違反した職員に対する罰則を定めている。 2.誤り

公文書管理法には、文書作成義務を定めているが、罰則については定められていない。

行政機関の職員は、目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに当該行政機関の事務および事業の実績を合理的に跡付け、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない(公文書管理法4条)

なお、文書作成義務の除外事項は以下のとおり列記されている。

①法令の制定または改廃およびその経緯

②閣議、関係行政機関の長で構成される会議または省議の決定または了解およびその経緯

③複数の行政機関による申合せ、他の行政機関・地方公共団体に対して示す基準の設定およびその経緯

④個人または法人の権利義務の得喪およびその経緯

⑤職員の人事に関する事項

行政機関の職員が行政文書を作成・取得したときには、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。 3.正しい

行政機関の職員が行政文書を作成し、または取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない(公文書管理法5条1項)。

行政機関の長は、行政文書の管理が公文書管理法の規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならない。 4.正しい

行政機関の長は、行政文書の管理が公文書管理法4条~公文書管理法9条の規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならない(公文書管理法10条1項)。

行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 5.正しい

行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない(公文書管理法9条1項)。

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