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令和6年-問24 行政法 地方自治法

Lv3

問題 更新:2025-01-10 00:57:53

普通地方公共団体の条例または規則に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。

  1. 普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。
  2. 普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。
  3. 普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。
  4. 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
  5. 普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。
  解答&解説

正解 4

解説

普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。 1.妥当でない

「法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。」は妥当でない。

普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる(地方自治法15条1項)。

普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。 2.妥当でない

「条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。」は妥当でない。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法14条3項)。

なお、それぞれの刑の内容については、刑法で規定されており、懲役と禁錮については下限が1ヵ月以上とされ、罰金は1万円以上、拘留は1日以上30日未満拘留場での拘置、科料は1000円以上1万円未満である。

普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。 3.妥当でない

前半については正しいが、「規則」ではなく「条例」で定めることとされている。

普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる(地方自治法227条)。
特定の者のためにするものとは、身分証明、印鑑証明、書類・公簿の閲覧など一個人の要求に基づいてその者の利益のために行う事務である。そして、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない(地方自治法228条1項前段)と規定している。

なお、この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない(地方自治法228条1項後段)。

普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。 4.妥当である

委員会は、本会議の議決前に議会から付託された事件を審査する議会の内部的な予備審査機関であり、議会は条例で、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を設置することができる(地方自治法109条)。
そして、普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令または普通地方公共団体の条例もしくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる(地方自治法138条の4第2項)。

普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。 5.妥当でない

過料については、条例と規則、いずれの場合にも規定を定めることができる。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法14条3項)。

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法15条2項)。

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