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令和6年-問12 行政法 行政手続法

Lv3

問題 更新:2025-01-10 00:50:10

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。

イ.地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。

ウ.法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思科するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

エ.意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ
  解答&解説

正解 2

解説

ア・ウが妥当である。

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。 ア.妥当である

行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければならず(行政手続法35条1項)、当該行政指導をする際に行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に当該権限を行使し得る根拠等を示さなければならない(行政手続法35条2項)。

地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。 イ.妥当でない

地方公共団体の機関がする行政指導は、国の法令の執行に関わるものであっても、行政手続法の行政指導に関する規定は適用されない。

地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る)および行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(行政手続法2条7号の通知の根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る)、地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、第2章~第6章の規定は、適用しない(行政手続法3条3項)。

行政手続法3条3項
地方公共団体の行政指導・命令 行政手続法は適用除外
地方公共団体の処分、地方公共団体に対する届出 根拠規定が条例または規則に置かれているのであれば、行政手続法は適用除外
※根拠規定が法律の場合は、行政手続法の適用あり
行政手続法3条3項
地方公共団体の行政指導・命令
行政手続法は適用除外
地方公共団体の処分、
地方公共団体に対する届出
根拠規定が条例または規則に置かれているのであれば、行政手続法は適用除外
※根拠規定が法律の場合は、行政手続法の適用あり

法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思科するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 ウ.妥当である

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(行政手続法36条の2第1項)。

行政指導の中止等の求めができるのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導の「相手方」である点に注意。

意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。 エ.妥当でない

行政手続法38条の意見公募手続の対象となる「命令等」には、法律に基づく命令や規則の他に処分基準、審査基準、行政指導指針が含まれる(行政手続法2条8号)。

なお、公にされない処分基準、審査基準、行政指導指針については、適用除外となっている点に注意(行政手続法3条2項6号)。

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