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令和4年-問40 商法 会社法

Lv3

問題 更新:2024-01-07 12:33:15

会計参与に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.公開会社である大会社は、会計参与を置いてはならない。

イ.公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。

ウ.会計参与は、株主総会の決議によって選任する。

エ.会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。

オ.会計参与は、すべての取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ
  解答&解説

正解 4

解説

ウ、エが正しい。

公開会社である大会社は、会計参与を置いてはならない。 ア.誤り

「置いてはならない」ということはないので誤り。会計参与の設置は原則的に任意である。

会計参与を置かなければならないケースは、大会社ではない非公開会社で取締役会を設置しているのに監査役を置かない株式会社の場合に限られる(会社法327条2項)。

公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。 イ.誤り

公開会社、非公開会社を問わず、大会社であれば会計監査人を置かなければならない(会社法328条1項、2項)。

大会社は外部監査機関である会計監査人を設置することで会計の適正性を担保することを期待するものであり、会計参与は内部機関であるため、大会社は会計監査人に代えて会計参与を設置することはできない。

会計参与は、株主総会の決議によって選任する。 ウ.正しい

役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する(会社法329条1項)。

会計参与の選任規定は取締役と同様である。
会社法の「役員及び会計監査人の選任及び解任」の節、会社法329条で、役員(取締役、会計参与及び監査役をいう)として一括規定している。

会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。 エ.正しい

会計参与の資格として本肢は正しい(会社法333条1項)。

なお、欠格事項として当該株式会社とその子会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人は会計参与となることができない(会社法333条3項)。

会計参与は、すべての取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 オ.誤り

「すべての取締役会に出席し」としている点が誤り。会計参与の出席義務については以下のとおり。

会計参与は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について、取締役会の承認を受けなければならない場合に取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない(会社法376条1項)。

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