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令和3年-問17 行政法 行政事件訴訟法

Lv3

問題 更新:2022-01-08 04:54:15

次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第25条第2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる[ ア ]を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)

第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により[ イ ]を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする[ ウ ]に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

第37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより[ エ ]を生ずるおそれがあり、かつ、その[ オ ]を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

1. 重大な損害重大な損害私法上の法律関係 損害拡大
2. 償うことのできない損害 重大な損害現在の法律関係 重大な損害損害
3. 重大な損害損害現在の法律関係 重大な損害損害
4. 償うことのできない損害 損害私法上の法律関係 損害拡大
5. 重大な損害償うことのできない損害 公法上の法律関係 重大な損害拡大
  解答&解説

正解 3

解説

ア:重大な損害、イ:損害、ウ:現在の法律関係、エ:重大な損害、オ:損害

行政事件訴訟法の各条文は、以下のとおりである。

行政事件訴訟法25条2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる[ア:重大な損害]を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

行政事件訴訟法36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により[イ:損害]を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする[ウ:現在の法律関係]に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

行政事件訴訟法37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより[エ:重大な損害]を生ずるおそれがあり、かつ、その[オ:損害]を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

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