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  4. 問16

令和3年-問16 行政法 行政不服審査法

Lv3

問題 更新:2023-11-20 17:08:32

行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア.処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。

イ.審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

ウ.処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

エ.審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。

オ.処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ
  解答&解説

正解 2

解説

ア、エが誤り。

処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。 ア.誤り

処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除いて、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることはできない旨の審査請求期間についての規定はあるが(行政不服審査法18条)、処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨は規定されていない。

審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。 イ.正しい

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない(行政不服審査法19条1項)。
審査請求の審理の正確さと迅速性の確保に資する適式な審査請求がなされるために書面主義の原則を定めている。

なお、口頭による審査請求を認めている例としては、国家公務員共済組合法や国民健康保険法などがある。

処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。 ウ.正しい

審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない(行政不服審査法48条)。

審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。 エ.誤り

審査庁が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容の裁決をしようとする場合は、透明性の確保、審理関係人に対する説明責任の確保の観点から異なった判断をする理由の記載を義務づけている。したがって誤り。

裁決は、主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、理由を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならず、主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を記載することが求められている(行政不服審査法50条1項)。

処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。 オ.正しい

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができる(行政不服審査法25条2項)。

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