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令和3年-問11 行政法 行政手続法

Lv3

問題 更新:2023-01-27 20:29:47

行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
  2. 命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない。
  3. 命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
  4. 命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。
  5. 命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。
  解答&解説

正解 1

解説

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。 1.正しい

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(行政手続法39条1項)。

本条は、命令等制定機関が意見公募手続を実施すべきことを法的に義務付けている。したがって、法律による適用除外に該当しないにもかかわらず、意見公募手続を実施しないで制定された命令等や、その手続きに瑕疵がある場合は違法となる。

命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない。 2.誤り

他の行政機関が意見公募手続を「実施して定めた」命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときは適用除外される(行政手続法39条4項5号)。
既に他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同じ場合は、広く一般の意見を聞くという意見公募手続制度の趣旨を満たしているので重ねて実施する必要はない。したがって誤り。

なお、他の行政機関が意見公募手続を実施せずに定めた命令等と実質的に同一の命令等を定める場合は、制度の趣旨を満たしていないので、意見公募手続を実施することを要する。

命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。 3.誤り

命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときは適用除外される(行政手続法39条4項7号)。

命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。 4.誤り

「意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない」としているので誤り。

命令等制定機関は、意見公募手続を実施後、命令等を定めないこととした場合には、次の①~③について速やかに公示しなければならない(行政手続法43条4項)。

①命令等を定めないこととした旨
(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)
②命令等の題名
③命令等の案の公示の日

命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。 5.誤り

「意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない」としているので誤り。

命令等制定機関は、適用除外により意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次の①~④について公示しなければならない(行政手続法43条5項1号、2号)。

①命令等の題名
②命令等の趣旨
③意見公募手続を実施しなかった旨
④意見公募手続を実施しなかった理由

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