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  4. 問44

平成28年-問44 記述式 行政法

Lv4

問題 更新:2023-11-14 21:43:12

A市は、A市路上喫煙禁止条例を制定し、同市の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙した者について、2万円以下の過料を科す旨を定めている。Xは、路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、同市が採用した路上喫煙指導員により発見された。この場合、Xに対する過料を科すための手続は、いかなる法律に定められており、また、同法によれば、この過料は、いかなる機関により科されるか。さらに、行政法学において、このような過料による制裁を何と呼んでいるか。40字程度で記述しなさい。

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正解例 この手続は地方自治法に定められており、地方公共団体の長により科され、秩序罰という。(41字)

■試験センターの解答例
A市長により、地方自治法の定める手続きによって科され、これを秩序罰と呼ぶ。(36字)

解説

本問では、「路上喫煙条例」に違反した場合、①何法において、②いかなる機関が罰則を科すか、③その罰則のことを何というか。」が問題となる。

①「路上喫煙条例」に違反した場合、何法において処罰手続が規定されているか。

この点については、地方自治法14条3項は「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」と規定しているので、「地方自治法」において処罰手続が規定されている。

②いかなる機関が罰則を科すかという問題

条例・規則違反に対する過料の場合は、普通地方公共団体の長が行政処分によって納付を命ずることとされている(地方自治法255条の3)。地方自治法は、あらかじめ過料を科す旨の告知をするとともに、弁明の機会を与えなければならないとしている(地方自治法255条の3)。
普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

③その罰則のことを何というか。

秩序罰とは、犯罪に至らない、軽微な行政上の義務違反行為に対する制裁として科す過料である。
本問の条例違反の過料もこの「秩序罰」である。

参照:行政上の強制措置 行政法テキスト9

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