行政法テキスト9《行政上の強制措置の分類》
行政上の強制措置 | 行政強制 | 行政上の 強制執行 |
行政代執行 | 行政代執行とは、公法上の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者になさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう。 |
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執行罰 | 執行罰とは非代替的作為義務や不作為義務について、義務者が怠る場合に、行政庁が、過料を料することを通告して、義務者に心理的圧迫を加える方法により、間接的に将来に向かって義務の履行を確保するという強制執行をいう。現在実際に執行罰を規定しているのは砂防法36条のみである。 | |||
直接強制 | 直接強制とは、義務者の義務不履行を前提として、直接に、義務者の身体又は財産に実力を行使して、その義務の履行があった状態を実現するものである。 | |||
強制徴収 | 強制徴収は、国や地方公共団体が有する金銭債権について、その履行がされない場合にその履行がされた状態を実現する強制手段である。 | |||
即時強制 | 即時強制とは、義務を課す事を前提とせず、目前急迫の障害を取り除くために、直接国民の身体又は財産に実力を加え、必要な状態を実現することである。 | |||
※行政調査 | 行政調査とは、行政が行政作用を公正に行う予備活動として、資料・情報を得るために、立入るなどして情報等を収集することである。 | |||
行政罰 | 行政刑罰 | 行政刑罰とは、行政上の義務違反に対し科される、刑法典に刑名のある刑罰をいう。具体的に刑罰としては、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、及び没収がある(刑法9条)。もっとも、死刑は行政罰として科されることは考えられないので除いて考える方が妥当であろう。 | ||
秩序罰 | 秩序罰とは、行政上の義務違反のうち、軽微な違反行為について過料を科す制裁である。 |
※行政調査は行政強制に含めず独立した項目として扱うこともある。