[多肢] 憲法10-1 その他
問題 更新:2022-07-19 14:16:48
外国人の参政権に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
外国人にも自国内の国政、又は地方自治における参政権を与えている国は、ヨーロッパを中心に多く存在する。もっとも、外国人へ無制限に参政権を与えているのはアイルランドだけで、他は参政権を与える外国人の国籍を友好国に限定したり、滞在期間や在留資格などで制限したりしている。
我が国における外国人参政権の判例の立場を見ると、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、[ ア ]上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。・・・(中略)・・・憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、[ ア ]上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。・・・(中略)・・・我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも[ イ ]等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、[ ウ ]をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」(最判平成7年2月28日民集第49巻2号639頁)となっている。
簡潔にいえば、外国人に国政選挙の参政権は認められないが、立法により定住外国人に地方参政権を付与は可能ということである。実際に、いくつかの政党から永住外国人の地方選挙権の付与に関する法案が提出されているが、実現には至ってない。なお、市町村合併等を初めとするいわゆる[ エ ]においては、定住外国人の投票を認める自治体は増えている。
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