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[多肢] 憲法9-3 新しい人権

問題 更新:2022-07-19 14:15:20

次の文章はいわゆる新しい人権の一つについて述べたものである。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]は、日本において法律で明文化したものは存在していないが、判例の中で認められている人権で、法源としては、憲法13条の幸福追求権が挙げられる。そのリーディングケースとなる最高裁判所の判例が以下のいわゆる[ イ ]事件である。
「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。これを[ ア ]と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。・・・現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、しかも[ ウ ]の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき・・・個人の容ぼう等を含むことになっても、憲法13条、35条に違反しないものと解すべきである。」(最大判昭和44年12月24日刑集第23巻12号1625頁)
また、速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による写真撮影について争われた事件の判決でもこの考えにより「現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に[ ウ ]をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法13条に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになっても、憲法13条、21条に違反しない。」(最判昭和61年2月14日刑集第40巻1号48頁)としている。
なお、公権力に対する判例ではないが、近時の[ ア ]における判例では、その媒体について「個人の容ぼう等を描写する手段が写真であるか[ エ ]であるかは[ ア ]侵害の有無を決定する本質的問題とはいえず、・・・本件[ エ ]は、被上告人の容ぼう等をとらえたものと容易に判断することができるから、被上告人の[ ア ]を侵害するものである。」(最判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁)としている。

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