行政手続法12-4 意見公募等
問題 更新:2021-12-26 15:08:54
行政手続法に定める意見公募手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 命令等制定機関は、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするときは意見公募手続を省略することができる。
- 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときは意見公募手続を実施しなくてもよい。
- 意見公募手続を実施したが、当該命令等に対する提出意見が全く存在しなかった場合、再度の意見公募手続を実施しなくとも、その結果を公示すれば命令等を公布することができる。
- 命令等を定めようとする場合においては、命令等制定機関による意見公募手続が必要とされており、たとえ委員会等の議を経ており、意見公募手続に準じた手続を実施していたとしても、命令等制定機関自らも意見公募手続を実施することが必要である。
- 命令等を定めようとする場合において、その命令が法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定めるときは、意見公募手続を省略することができる。