行政手続法12-3 意見公募等
問題 更新:2023-04-10 16:19:02
行政手続法に定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 意見公募手続を実施したが、当該命令等に対する提出意見が全く存在しなかった場合、再度の意見公募手続を実施しなければ、命令等を公布することはできない。
- 命令等を定めようとする場合においては、30日以上の意見提出期間を定めなければならず、当該期間を下回る期間を定めることは許されない。
- 命令等を定めようとする場合においては、命令等ごとに意見公募手続が必要とされており、たとえその命令が他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一であっても、意見公募手続を省略することは許されない。
- 意見公募手続を実施したとしても、その途中で命令等を定めないこととなった場合は、結果等を公示せずに手続を終了させることができる。
- 国民の権利行使を制限する内容が含まれる行政計画の策定をする場合であっても、意見公募手続の実施は必要でない。