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行政手続法12-2 意見公募等

問題 更新:2023-04-10 16:17:22

次の命令等を定め又は廃止しようとするときにおいて、行政手続法に定める意見公募手続の実施を要するものはどれか。

  1. 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
  2. 他の行政機関が意見公募手続を実施せずに定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
  3. 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
  4. 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
  5. 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
  解答&解説
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