行政手続法9-3 不利益処分(弁明の機会の付与)
問題 更新:2023-04-10 15:22:30
行政手続法における聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 聴聞の当事者については、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の機会を付与される者には、こうした権利は認められない。
- 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、原則として書面の提出によってするが、聴聞は、原則として口頭かつ公開の審理によってされる。
- 聴聞は、原則として資格又は地位を直接にはく奪するなど、重大な利益に関わる不利益処分をなす場合に実施されるが、弁明の機会の付与は、申請による許認可等を拒否する処分をなす場合など聴聞の対象にならない不利益処分をなす場合に与えられる。
- 聴聞の当事者は、証拠書類を提出する権利を有するが、弁明の機会を与えられた者にはこのような権利はない。
- 聴聞の規定に基づく処分又はその不作為は、審査請求をすることはできないが、これは弁明の機会の付与においても同様である。