行政手続法9-2 不利益処分(弁明の機会の付与)
問題 更新:2023-04-10 15:20:07
行政手続法における聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 聴聞において行政庁は聴聞の相手方の所在が判明しない場合、通常の通知方法に代えて所定の書面を掲示場に掲示することによって、通知を到達したとみなすことができるが、これは弁明の機会の付与でも同様である。
- 聴聞では、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会の付与では、処分の相手方以外の利害関係人はその対象となっていない。
- 聴聞は、原則として許認可等を取り消すなど、重大な利益に関わる不利益処分をなす場合に実施されるが、弁明の機会の付与は、原則としてこれらの対象にならない比較的軽微な不利益処分をなす場合に与えられる。
- 聴聞の規定に基づく処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会の付与については、このような制限はない。
- 聴聞の通知を受けた者(当事者)は、代理人を選任することができるが、弁明の機会を付与される者には、こうした権利は認められない。