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行政手続法9-4 不利益処分(弁明の機会の付与)

問題 更新:2023-04-10 15:25:15

行政手続法における聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 聴聞は原則として口頭審理主義であるが、弁明の機会の付与は原則として書面審理主義である。
  2. 聴聞では、処分の相手方以外に利害関係人がいる場合には、その者も許可を得て聴聞に参加し意見を述べることが可能であるが、これは弁明の機会でも同様である。
  3. 聴聞を経てなされた不利益処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会の付与においてはこのような制限はない。
  4. 聴聞の当事者については、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、これは弁明の機会の付与においても同様である。
  5. 聴聞の当事者については、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することが認められているが、弁明の機会の付与においても同様に補佐人をつけることが認められている。
  解答&解説
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