行政手続法9-1 不利益処分(弁明の機会の付与)
問題 更新:2021-12-26 15:00:33
行政手続法における弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 弁明の機会の付与は、弁明を記載した書面を提出して行うものであり、口頭ですることは認められていない。
- 弁明の機会の付与の通知では、通知事項に加えて、証拠書類等を提出することができる旨を教示しなければならない。
- 弁明の機会の付与では、代理人を選任することができる。
- 弁明の機会の付与を経てされた不利益処分については、審査請求をすることができない。
- 弁明の機会の付与において、弁明を記載した書面を反論書という。