行政手続法8-10 不利益処分(聴聞)
問題 更新:2023-04-10 15:00:40
行政手続法に規定されている聴聞手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 代理人の資格の証明及び代理人の資格を失ったときの届け出は書面でしなければならない。
- 聴聞における代理人は、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
- 聴聞の主宰者が聴聞の終結後に作成した報告書で当事者等の主張に理由があると記載した場合、行政庁は報告書の内容に拘束されるため、その記載に反して不利益処分をすることは許されない。
- 不利益処分における聴聞では、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、その実質的な当否はともかく、当該不利益処分に関与した担当者を行政庁が主宰者として指名することも可能である。
- 聴聞の当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。