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行政手続法8-11 不利益処分(聴聞)

問題 更新:2023-04-10 15:02:22

行政手続法に規定されている聴聞手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 聴聞の主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができるが、全員が出席していない中で聴聞を終結することは許されない。
  2. 聴聞手続の主宰者は、聴聞終結後に報告書及び聴聞調書を行政庁に提出するが、これらの書類には、聴聞におけるその当事者の主張等の事実を整理して記載することが求められているものであり、主宰者の意見を記載することはできない。
  3. 聴聞における当事者等は、文書等の閲覧権を有し、これは聴聞で当事者等が自己の意見を述べるにおいて、必要不可欠なものであるから行政庁は閲覧を求められた場合、これを拒むことは許されない。
  4. 不利益処分における聴聞では、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、その実質的な当否はともかく、当事者の配偶者や同居の親族等が主宰者となることもありえる。
  5. 主宰者は、聴聞を続行するときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならないが、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
  解答&解説
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