行政手続法8-9 不利益処分(聴聞)
問題 更新:2023-04-10 14:59:26
行政手続法に規定されている聴聞手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 聴聞手続は行政庁の通知によって開始されるが、通知文書には、予定される不利益処分の内容、聴聞期日、場所、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地等が必ず記載されていなければならない。
- 行政庁は、当事者等から文書等の閲覧を求められた場合、その閲覧について日時及び場所を指定することができる。
- 聴聞の審理は、行政庁が相当と認めるときは、その裁量により公開して行うことができるが、非公開が原則である。
- 聴聞における当事者等は、聴聞の通知があった時から不利益処分がされるまでの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- 聴聞手続きにおいて、当事者は代理人を選任できるが、参加人も同様に代理人を選任することができ、どちらの代理人も当事者又は参加人のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。