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行政手続法8-8 不利益処分(聴聞)

問題 更新:2023-04-10 14:58:00

行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政庁が聴聞を主宰する者を決定するにあたっては、聴聞の当事者の承諾を必要とする。
  2. 聴聞の当事者又は参加人が、聴聞において行政庁の職員に質問をすることは当然に認められる権利であるから、聴聞主宰者の許可を得なくとも行うことができる。
  3. 行政庁は不利益処分の決定をするときは、聴聞調書や報告書の内容を十分に参酌しなければならないが、これは単に参考にするという意味ではなく、行政庁が聴聞調書や報告書に掲げられていない事実に基づいて判断することは原則として許されないことを意味する。
  4. 聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について審査請求をすることはできない。
  5. 当事者または参加人は、行政庁の許可を得て、主宰者が聴聞の終結後に作成した聴聞裁定書の閲覧を請求することができる。
  解答&解説
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