行政手続法7-4 不利益処分(総合)
問題 更新:2023-04-10 14:42:18
行政手続法の不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由に当該許認可等の効力を失わせる処分は、行政手続法で規定する不利益処分にはあたらない。
- 行政庁は、不利益処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要があり当該理由を示さないで当該処分を行った場合、処分後に処分を受けたものから求められたときを除き、その理由を示す必要はない。
- 即時強制のうち、義務者の意に反して行われるものについては、行政手続法で規定する不利益処分にあたる。
- 行政代執行は、義務者の意に反して行われるものであるから、行政手続法で規定する不利益処分にあたる。
- 行政庁は、処分基準を定める努力義務があるが、これを定めたときに公にすることは義務である。