行政手続法1-7 総則等
問題 更新:2021-12-26 14:44:49
行政手続法では、行政庁に「一定の場合」において、公聴会の開催等により一定の者から意見を聴く機会を設ける努力義務を明文で課しているが、ここにいう「一定の場合」として正しいものはどれか。
- 許認可等を取り消す不利益処分であって、名あて人以外の者の利害を考慮する必要があると認める場合
- 弁明の機会の付与を経てする不利益処分であって、名あて人以外の者の利害を考慮する必要があると認める場合
- 申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合
- その場において完了しない行政指導であって、その相手以外の者の利害を考慮する必要があると認める場合
- 命令等を定めるにあたって、広く一般の意見を求めることが法令において要件とされている場合