[多肢] 憲法2-9 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 13:26:58
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
確かに、表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として[ ア ]されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は、表現の自由の行使ということができる。しかしながら、憲法21条1項も表現の自由を絶対無制限に[ イ ]したものではなく、[ ウ ]のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ エ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
(最二小判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)
- 公共の利益
- 十分に尊重
- 集会の手段
- 保証
- 出版それ自体
- 崇敬
- 公共の福祉
- 居住の手段
- 居住・移転の自由
- 表現の自由
- 集会それ自体
- 良心の表出
- 保障
- 補償
- 出版の手段
- 尊重
- 表現の手段
- 居住それ自体
- 公共の施設
- 尊敬
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
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