[多肢] 憲法2-8 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 13:23:37
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法は、20条1項後段、3項、89条において、いわゆる[ ア ]の原則に基づく諸規定(以下「[ ア ]規定」という。)を設けているところ、一般に、[ ア ]原則とは、国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)の非宗教性ないし宗教的[ イ ]を意味するものとされている。そして、我が国においては、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであって、このような宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため、[ ア ]規定を設ける必要性が大であった。しかしながら、国家と宗教との関わり合いには種々の形態があり、およそ国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく、[ ア ]規定は、その関わり合いが我が国の社会的、[ ウ ]的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものであると解される。そして、国又は地方公共団体が、国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除をする場合においては、当該施設の性格や当該免除をすることとした経緯等には様々なものがあり得ることが容易に想定されるところであり、例えば、一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、[ ウ ]財的な建造物として保護の対象となるものであったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく、それらの[ ウ ]的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該免除がされる場合もあり得る。これらの事情のいかんは、当該免除が、一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから、[ ア ]原則との関係を考えるに当たっても、重要な考慮要素とされるべきものといえる。そうすると、当該免除が、前記諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、[ ア ]規定に違反するか否かを判断するに当たっては、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、[ エ ]に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。
(孔子廟土地無償提供事件 最大判令和3年2月24日)
- 中立性
- 市民社会
- 独自性
- 社交
- 社会通念
- 天皇無答責
- 世間
- 常識
- 明白性
- 手続き
- 法解釈
- 政教分離
- 単独性
- 住民自治
- 公益
- 二重の基準
- 宗教分離
- 文化
- 隔離性
- 経済
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-